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法律案案文・理由 (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一九四頁

療費支給対象障害者に係る支給決定の情報(療養介護医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行

い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答

を受けて当該情報を指定療養介護医療を受ける指定障害福祉サービス事業者等に提供し、当該指定障害

福祉サービス事業者等から療養介護医療費支給対象障害者であることの確認を受けることをいう。

第七十一条第二項中「第五十八条第三項及び第四項」を「第五十八条第四項及び第五項」に改める。

第七十三条第一項中「第五十八条第五項」を「第五十八条第六項」に、「第七十条第二項」を「第七十

条第四項」に改め、同条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払

機 構 法 」に 改 め、 同 条 第四 項 中 「社 会 保険 診 療 報酬 支 払基 金 」 を 「医 療 情報 基 盤・ 診 療 報酬 審 査支 払 機
構」に改める。

第八十九条第七項中「第三十条の四第一項」を「第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び
同法第三十条の四第一項」に改める。

第八十九条の二の三第一項中「次条」の下に「及び第八十九条の二の八第一項」を加える。

第八十九条の二の十一第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。