法律案案文・理由 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項
2
一
地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省
構想区域における第三十条の十三第一項(療養病床又は一般病床に関する部分に限る。以下この条
令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)
二
三
において同じ。)に規定する医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の医療機関機
能の見通し(第三十条の十四第一項において単に「将来の医療機関機能の見通し」という。)
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する
五
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
地域医療構想の達成に向けた医療機関機能の分化及び連携の推進に関する事項
四
六
前各号に掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なも
病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
七
二五頁