法律案案文・理由 (157 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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ることの確認を受けることをいう。
第三十八条第三項中「前二条」を「第三十七条及び第三十七条の二」に改め、同条第九項中「前条第一
項 」 を「 第 三 十七 条 の 二第 一 項」 に 改 め、 同 条第 十 一 項中 「 前 二条 」 を「 第 三 十七 条 及 び第 三 十七 条 の
二」に改める。
第四十条第五項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改
め、同条第六項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第四十四条の三の二第二項中「申請について」の下に「、第三十七条の三」を加え、同項に後段として
次のように加える。
こ の 場 合 に お い て 、 第 三 十 七 条 の 三第 一 項 中 「 前 条 第 一 項」 と あ るの は 「 第四 十 四条 の 三の 二 第 一
項」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受け
た」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と、同条第二項中「前条第三項の決定を受け
た」とあるのは「第四十四条の三の二第一項の規定による費用の負担を受ける」と、「前条第三項の決
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