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法律案案文・理由 (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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受ける結核指定医療機関に提供し、当該結核指定医療機関から同条第三項の決定を受けた結核患者であ
ることの確認を受けることをいう。

第三十八条第三項中「前二条」を「第三十七条及び第三十七条の二」に改め、同条第九項中「前条第一

項 」 を「 第 三 十七 条 の 二第 一 項」 に 改 め、 同 条第 十 一 項中 「 前 二条 」 を「 第 三 十七 条 及 び第 三 十七 条 の
二」に改める。

第四十条第五項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改
め、同条第六項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

第四十四条の三の二第二項中「申請について」の下に「、第三十七条の三」を加え、同項に後段として
次のように加える。

こ の 場 合 に お い て 、 第 三 十 七 条 の 三第 一 項 中 「 前 条 第 一 項」 と あ るの は 「 第四 十 四条 の 三の 二 第 一

項」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受け

た」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と、同条第二項中「前条第三項の決定を受け

た」とあるのは「第四十四条の三の二第一項の規定による費用の負担を受ける」と、「前条第三項の決

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