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法律案案文・理由 (292 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二九二頁

号改正前がん登録法」という。)第二条第九項に規定する匿名化が行われた全国がん登録情報(第九号改

正前がん登録法第二条第七項に規定する全国がん登録情報をいう。)又は都道府県がん情報(第九号改正

前がん登録法第二条第八項に規定する都道府県がん情報をいう。)は、第二十六条の規定による改正後の

がん登録等の推進に関する法律(以下「第九号改正後がん登録法」という。)第二条第十項に規定する匿

名全国がん登録情報又は同条第十一項に規定する匿名都道府県がん情報とみなす。

都道府県知事は、第九号施行日前においても、第九号改正後がん登録法第二十四条第一項の規定

厚生労働大臣は、第九号改正後がん登録法第二条第九項及び第十三項、第二十一条第三項第三号、第四

改正後がん登録法第八条第一項に規定する審査及び整理に係る権限及び事務を行わせることができる。

の例により、当該都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、第九号

第十六条



項第二号、第十二項第三号、第十三項第二号及び第十七項第二号並びに第三十条の二第一項(同条第二項

において準用する場合を含む。)の厚生労働省令の制定をしようとするときは、第九号施行日前において

も、第九号改正前がん登録法第十五条第二項に規定する審議会等に意見を聴くことができる。この場合に

おいて、同項に規定する審議会等に対して行われた意見の聴取は、第九号施行日以後は、第九号改正後が