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法律案案文・理由 (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一四八頁

市町村長は、前項の規定による申請に係る未熟児が養育のため病院又は診療所に入院することを必要

とすると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、養育医療の給付又は養育医療に要する費用の
支給をする旨を決定するものとする。

第二十条の三を第二十条の四とし、第二十条の二を第二十条の三とし、第二十条の次に次の一条を加え
る。

国及び市町村並びに指定養育医療機関その他の関係者は、前条第九項に規定する電子資格

(関係者の連携及び協力)
第二十条の二

確認の仕組みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、も

つて高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険

各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事

務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

第二十二条の二第一号中「の規定」を「(第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規
定」に改める。