法律案案文・理由 (254 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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三
二五四頁
号)第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十
四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法(昭
和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する
法律第百六十五条の二第一項第一号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。
保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第三号、船員保険法第百五十三条の十第一
項第三号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第三号、国家公務員共済組合法第百十四条の
二第一項第三号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第二号、地方公務員等共済組合法第百四十四
条の三十三第一項第三号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第二号に掲げ
る情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。
保健事業等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十
四号)第三十五条第二項に規定する保健事業等をいう。次号において同じ。)に資するために行う次
に掲げる処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知
覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用