法律案案文・理由 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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八八頁
保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保
険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
第 七 十 六 条 第 五 項 中 「 社会 保 険 診 療 報酬 支 払基 金 法」 を 「 医療 情 報基 盤 ・ 診 療報 酬 審査 支 払機 構 法 」
に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤
機構」に改める。
第七十七条第三項中「第百五十条の二第一項及び第百五十条の三において」を「以下」に改める。
第八十条中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号中「前号」を
保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、
「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二
当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
第八十一条中「登録」の下に「(第二号に掲げる場合にあっては、当該保険医療機関の管理者の保険医
に係る同条の登録)」を加え、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、