法律案案文・理由 (207 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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う。)により特定無症候性持続感染者であることの確認を受け」に、「支払基金」を「機構」に改め、同
条第四項中「受給者証を提示して」を「受給者証の提示等により特定無症候性持続感染者であることの確
認を受け」に、「支払基金」を「機構」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二
前項の「電子資格確認」とは、特定無症候性持続感染者が、機構に対し、個人番号カード(行政手続
項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
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における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二
条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係
る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条
第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方
法により、受給者証の交付の情報(定期検査費又は母子感染防止医療費の支給に係る費用の請求に必要
な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
方法により、機構から回答を受けて当該情報を定期検査又は母子感染防止医療を受ける保険医療機関等
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