法律案案文・理由 (173 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十九条の八
匿名市町村検診等関連情報利用者は、提供を受けた匿名市町村検診等関連情報を利用する
必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名市町村検診等関連情報を消去しなければならない。
匿名市町村検診等関連情報利用者は、匿名市町村検診等関連情報の漏えい、滅失又は毀損
(安全管理措置)
第十九条の九
の防止その他の当該匿名市町村検診等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働
省令で定める措置を講じなければならない。
匿名市町村検診等関連情報利用者又は匿名市町村検診等関連情報利用者であった者は、匿
(利用者の義務)
第十九条の十
名市町村検診等関連情報の利用に関して知り得た匿名市町村検診等関連情報の内容をみだりに他人に知
らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名市町村検診等関連情報(市町村検
(国民保健の向上のための仮名市町村検診等関連情報の利用又は提供)
第十九条の十一
一七三頁