法律案案文・理由 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る医師手当拠出金等と高齢者の医療の確保に関する法律第百条第一項の規定により機構が各後期高齢者
第十条の五第一項及び第二項の規定により機構が各医療保険者から徴収する医師手当拠出金等と高齢
医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金は、相殺するものとする。
2
者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により機構が各医療保険者に対して交付す
る出産育児交付金は、相殺するものとする。
第 十 一 条 の 二 第 二 項 第 二 号 中「 医 療 情報 基 盤・ 診 療報 酬 審 査 支払 機 構( 以 下 「機 構 」と い う。 ) 」 を
「機構」に改め、「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削る。
第十二条第一項中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削り、「第十七条」を「第十七条第一項」に、
「第百十八条の十」を「第百十八条の十三第一項」に改める。
第十二条の二第一項中「をいう」の下に「。第十二条の七において同じ」を加える。
第三章の三に次の十三条を加える。
厚生労働大臣は、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に資するため、電
(地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築のための調査及び分析)
第十二条の五