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法律案案文・理由 (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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くは仮名がん情報の提供」に、「をさせることができる」を「若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命

じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはこれらの者の事務所その他の事業所に立ち入り、

前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携

これらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる」に改め、同条に次の二項を加える。


第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。


第三十七条中「又は」を「若しくは」に、「の提供」を「又は匿名がん情報若しくは仮名がん情報の提
供」に改める。

第三十八条第一項中「第三十条第一項」の下に「、第三十条の二第一項」を加え、「又は第三十二条の

規 定 」 を「 、 第三 十 二 条 若し く は第 三 十四 条 の 規定 又 は 第二 十 六 条の 二 の規 定 によ り 付 し た制 限 」に 改

め 、同 条 第 三項 中 「 第三 十 六条 」 を 「第 三 十六 条 第 一項 」 に 改め 、 「第 三 十 条」 の 下 に「 、 第三 十 条 の

二」を加え、「又は第三十二条の規定」を「、第三十二条若しくは第三十四条の規定又は第二十六条の二
の規定により付した制限」に改める。

二二七頁