法律案案文・理由 (326 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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項 を 五 十 七の 四 十八 の 項 」と 、 「 五十 七 の三 十 四 の項 か ら五 十 七 の四 十 三 の項 ま でを 四 項 」と あ る のは
「五十七の三十三の項から五十七の四十二の項までを五項」と、「五十七の三十三の項を五十七の三十六
の項」とあるのは「五十七の三十二の項を五十七の三十六の項」と、「五十七の三十二の項を五十七の三
十四の項」とあるのは「五十七の三十一の項を五十七の三十四の項」と、「五十七の三十一の項を五十七
の三十三の項」とあるのは「五十七の三十の項を五十七の三十三の項」と、「五十七の三十の項を五十七
の三十二の項」とあるのは「五十七の二十九の項を五十七の三十二の項」と、「五十七の二十九の項を五
十七の三十の項」とあるのは「五十七の二十八の項を五十七の三十の項」と、「五十七の二十八の項を五
十七の二十九の項」とあるのは「五十七の二十七の項を五十七の二十九の項」と、「五十七の二十七の項
までを一項」とあるのは「五十七の二十六の項までを二項」と、
条の二十の二第一項(同法第二十一条の五の三十及び第二十四条
医療情報基盤・診 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第十九
療報酬審査支払機構又は国民
の二十一において準用する場合を含む。)の情報の収集若しくは
五十七の二
健康保険団体連合会
整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定め