法律案案文・理由 (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十六条の二第一項中「次条」の下に「及び第十六条の七第一項」を加える。
一〇〇頁
第 十 六 条 の 八 中 「 匿 名 医 療 保 険等 関 連情 報 利 用 者」 を 「匿 名 ・ 仮名 医 療保 険 等 関連 情 報 利用 者 」に 改
め、「規定」の下に「(これらの規定を第十六条の九において準用する場合を含む。)又は第十六条の八
第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条を第十六条
の十一とする。
第 十 六 条 の七 第 一 項 中 「 ( 国 」 を「 及 び仮 名 医 療保 険 等 関連 情 報利 用 者 (国 」 に、 「 同 じ」 を 「 「匿
名・仮名医療保険等関連情報利用者」という」に、「匿名医療保険等関連情報利用者の」を「匿名・仮名
医療保険等関連情報利用者の」に改め、同条を第十六条の十とする。
第十六条の六の次に次の三条を加える。
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名医療保険等関連情報(医療保険等関
(国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供)
第十六条の七
連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令