法律案案文・理由 (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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一二二頁
第二百六条の二第四号中「第百十八条の八第一項」を「第百十八条の十一第一項」に改める。
第二百七条第二項及び第二百十二条中「支払基金」を「機構」に改める。
(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律
第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の三第五項中「令和八年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に改める。
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
(児童福祉法の一部改正)
第十四条
第十九条の三第九項を次のように改める。
医療費支給認定保護者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童に指定小児慢性特定疾病医療支
援を受けさせるとき、又は医療費支給認定患者が指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるときは、厚生
労働省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法