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法律案案文・理由 (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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前項の「電子資格確認」とは、給付決定に係る未熟児が、市町村に対し、個人番号カード(行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二

条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条

第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の内閣府令で定める方法に

より、未熟児に係る給付決定の情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて当該情報を養育医療の給付を受ける指定養育医

療機関に提供し、当該指定養育医療機関から給付決定に係る未熟児であることの確認を受けることをい
う。

第二十条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「行な

前項の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、内閣府令

う」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。


で定めるところにより、市町村長に申請しなければならない。

一四七頁