法律案案文・理由 (166 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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一六六頁
省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮名
感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連
情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で
厚 生労 働 大臣 は 、 第二 項 の規 定 に より 仮 名 感染 症 関連 情 報 を提 供 しよ う と する 場 合 には 、 あら か じ
提供することができる。
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め、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(仮名感染症関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第五十六条の四十七 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名感染症関連情報を提供する場合
において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名感染症関連情報の提供を受け、これを利
用する者(以下「仮名感染症関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名感染症関連情報につ
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条
いて、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
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