法律案案文・理由 (190 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第六十七条の十四
一九〇頁
連合会は、連合会市町村検診等対象者情報収集等業務及び連合会市町村検診等調査等
厚 生 労働 大 臣 は、 連 合会 又 は 第 六十 七 条の 十 三の 規 定 によ る 委 託を 受 け た者 ( 以下
業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(報告の徴収等)
第 六 十 七 条 の十 五
「連合会業務受託者」という。)について、連合会市町村検診等対象者情報収集等業務及び連合会市町
村検診等調査等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、
又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受託者に対しては、当
第十九条の十四第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定によ
該受託業務の範囲内に限る。
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る権限について、それぞれ準用する。
この章に規定するもののほか、連合会市町村検診等対象者情報収集等業務及び連合会
(厚生労働省令への委任)
第六十七条の十六