法律案案文・理由 (286 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十条の三の三第一項の規定により定められたものとみなされた地域医療構想(精神病床に係る部分に
第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第三十条の十
限る。)については、適用しない。
第四条
八の六第三項から第十一項までの規定は、同号に掲げる規定の施行の日から六月を経過した日以降に同条
第三項に規定する診療所を開設しようとする者について適用する。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 都道府県又は市町村(特別区を含む。附則第十条において同じ。)は、第六条の規定(附則第一条
第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関
する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為について
は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)前においても行うことができる。
第六条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)(附則第一条第五号に掲げる規定の施行
の日(以下「第五号施行日」という。)以後にあっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構。附則第
十三条及び第十四条において同じ。)は、第九号施行日前においても、第六条の規定(附則第一条第九号