法律案案文・理由 (333 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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よる療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
水俣病被害者の 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に
救済及び水俣病問題の解決に
関する特別措置法(平成二十
一年法律第八十一号)第二条
第二項に規定する関係県の知
事
社会保険診療報
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
別表百二十五の項の次に次のように加える。
百二十五の二
(平成二十三年法律第百二十六号)による特定B型肝炎ウイルス
感染者給付金等の支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように
酬支払基金
第五十四条
改正する。
三三三頁