法律案案文・理由 (246 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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び同項第七号に規定する業務(診療報酬請求書及び特定健康診査等に関する記録に係る情報の収集、整
理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を除く。)並びにこれらに附帯する業務に関する
ものに限る。)を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避
したときは、当該違反行為をした機構の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は受託者(当該受託
者が法人である場合にあつては、その代表者。次条第一項において同じ。)若しくはその代理人、使用
人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七章を第八章とする。
第三十一条中「基金」を「機構」に改め、第六章中同条を第四十一条とし、第三十条を第四十条とし、
同章を第七章とする。
第二十九条中「基金」を「機構」に改め、第五章中同条を第三十九条とする。
第二十八条第一項中「基金」を「機構若しくは受託者」に、「業務又は財産」を「業務若しくは財産」
に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。