法律案案文・理由 (263 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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機構は、定款の定めるところにより、第二十八条第一項に規定する医療情報化推進業務を担当する理
える。
2
事(第十三条第一項及び第十五条第二項において「医療情報化推進担当理事」という。)を置くことが
で きる。
第八条を第十一条とする。
第二章を第三章とし、第一章の次に次の一章を加える。
第二章 運営会議
運営会議の委員は、次の各号に掲げる者から選任するものとし、その数は、それぞれ当該各号に定め
第八条 機構に、機構の業務の方針を決定する機関として運営会議を置く。
2
保険者を代表する者
る員数以内とする。
一
診療担当者を代表する者
三人
三人
二
二六三頁