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法律案案文・理由 (263 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第八条中「基金」を「機構」に、「及び」を「、審査支払運営委員及び」に改め、同条に次の一項を加

機構は、定款の定めるところにより、第二十八条第一項に規定する医療情報化推進業務を担当する理

える。


事(第十三条第一項及び第十五条第二項において「医療情報化推進担当理事」という。)を置くことが
で きる。
第八条を第十一条とする。
第二章を第三章とし、第一章の次に次の一章を加える。
第二章 運営会議

運営会議の委員は、次の各号に掲げる者から選任するものとし、その数は、それぞれ当該各号に定め

第八条 機構に、機構の業務の方針を決定する機関として運営会議を置く。


保険者を代表する者

る員数以内とする。


診療担当者を代表する者

三人

三人



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