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法律案案文・理由 (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第五十六条の四十八の見出し中「支払基金等」を「基盤機構等」に改め、同条中「、支払基金」を「、
基盤機構」に、「支払基金等」を「基盤機構等」に改める。

第五十六条の四十九第一項及び第三項中「支払基金等」を「基盤機構等」に改める。
第五十六条の五十第二項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第六十三条の四の次に次の二条を加える。

都道府県及び保健所設置市等は、第四十条第六項(第四十四条の三の二第二項及び第五

(基盤機構又は国保連合会への事務の委託)
第六十三条の五

十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又

第四十四条の三の二第一項の規定による費用の負担に係る新型インフルエンザ等感染症外出自粛対



の決定を受けた結核患者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事

第三十七条の二第一項の規定による費用の負担に係る同条第三項の決定を受けた結核患者又は同項

は国保連合会に委託することができる。




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