法律案案文・理由 (188 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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一八八頁
機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務は、医療情報
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第六十七条の十
基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業
務とみなす。
この章に規定するもののほか、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町
(厚生労働省令への委任)
第六十七条の十一
村検診等調査等業務に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する
第九章 国民健康保険団体連合会の業務
(連合会の業務)
第六十七条の十二
第十九条の三第一項及び第三項の規定により市町村から委託を受けて行うこれらの規定に規定する
目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一