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法律案案文・理由 (230 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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る。

二三〇頁

第六十条第一項中「第五十六条又は第五十八条」を「第五十五条又は第五十七条」に改め、同条を第五
十九条とする。

附 則 第 二 条 第 一 項 中 「 第八 項 第 四 号 」を 「 第十 二 項第 四 号 」に 、 「第 八 項 の 」を 「 第十 二 項の 」 に 改
め、同条第二項中「第十五条第二項」を「第十七条第四項」に改める。

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の一部を次のように改

(難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正)
第二十七条
正する。

目 次 中 「 第二 十 七 条 の 十 」 を 「 第二 十 七条 の 十 三 」に 、 「第 三 十二 条 」 を「 第 三 十一 条 の 二」 に 改め
る。

支給認定を受けた指定難病の患者の保護者が当該患者に指定特定医療を受けさせるとき、又は支給認

第七条第六項を次のように改める。


定を受けた指定難病の患者が指定特定医療を受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療