法律案案文・理由 (321 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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を一項ずつ繰り下げ、七十一の十三の項の次に次のように加える。
(平成十七年法律第百二十三号)による同法第百五条の三第一項
医療情報基盤・ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律
診療報酬審査支払機構又は国
の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務で
七十一の十四
民健康保険団体連合会
あつて総務省令で定めるもの
別表第一の七十三の二の項中「又は高齢者の医療の確保に関する法律」を「若しくは高齢者の医療の確
保に関する法律」に、「又は整理」を「若しくは整理又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八
条第三項の情報の収集若しくは整理若しくは利用若しくは提供」に改め、同表中七十三の六の項を七十三
国民健康保険団体
医療及び福祉に関する事務であつて総務省令で定めるもの
国民健康保険法による同法第八十五条の三第四項第一号の保健、
の七の項とし、七十三の五の項を七十三の六の項とし、七十三の四の項の次に次のように加える。
七十三の五
連合会
別表第一中百十九の二の項を百十九の三の項とし、同項の次に次のように加える。
三二一頁