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法律案案文・理由 (321 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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別表第一中七十一の二十の項を七十一の二十一の項とし、七十一の十四の項から七十一の十九の項まで
を一項ずつ繰り下げ、七十一の十三の項の次に次のように加える。

(平成十七年法律第百二十三号)による同法第百五条の三第一項

医療情報基盤・ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律

診療報酬審査支払機構又は国

の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務で

七十一の十四

民健康保険団体連合会

あつて総務省令で定めるもの

別表第一の七十三の二の項中「又は高齢者の医療の確保に関する法律」を「若しくは高齢者の医療の確

保に関する法律」に、「又は整理」を「若しくは整理又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八

条第三項の情報の収集若しくは整理若しくは利用若しくは提供」に改め、同表中七十三の六の項を七十三

国民健康保険団体

医療及び福祉に関する事務であつて総務省令で定めるもの

国民健康保険法による同法第八十五条の三第四項第一号の保健、

の七の項とし、七十三の五の項を七十三の六の項とし、七十三の四の項の次に次のように加える。
七十三の五
連合会

別表第一中百十九の二の項を百十九の三の項とし、同項の次に次のように加える。

三二一頁