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法律案案文・理由 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところによ

り算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超えるものがある場合

において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該

都道府県知事は、前項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しな

区域を指定するものとする。


第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施

ければならない。


設を有しないものに限る。)を開設しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める

場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域

における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出

都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定

なければならない。


める者(以下この条において「届出者等」という。)が当該区域における地域外来医療の提供をしない

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