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法律案案文・理由 (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三十一条



機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当す

次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における医療情報化推進業務の

当該事業年度における医療情報化推進業務の実

機構は、前項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度の終

の期間における医療情報化推進業務の実績

中期計画の期間の最後の事業年度 当該事業年度における医療情報化推進業務の実績及び中期計画

実績及び中期計画の期間の終了時に見込まれる中期計画の期間における医療情報化推進業務の実績

中期計画の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

るかに応じ当該各号に定める事項について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。








了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行つた

第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わ

結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。


なければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における医療情報化推進業務

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