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法律案案文・理由 (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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号」を「以下この節」に改める。

第三十三条の二十三の三第一項中「次条」の下に「及び第三十三条の二十三の八第一項」を加え、同条

第二項中「当該匿名障害児福祉等関連情報を」を削り、「もの」を「情報」に改め、「と連結して」及び
「状態で」の下に「当該匿名障害児福祉等関連情報を」を加える。

第三十三条の二十三の十一第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

前三項の規定は、仮名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の八第二項の規定による仮
名障害児福祉等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第三十三条の二十三の十一を第三十三条の二十三の十四とする。

第三十三条の二十三の十中「の規定による利用又は」を「並びに第三十三条の二十三の八第一項及び第
二項の規定による利用及び」に改め、同条に次の二項を加える。

第三十三条の二十三の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮
名障害児福祉等関連情報の提供を行う場合について準用する。

個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定に

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