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法律案案文・理由 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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六条の十第一項」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

一一四頁

第百七十条第一項並びに附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含
む。)及び第十一条(見出しを含む。)中「支払基金」を「機構」に改める。
(介護保険法の一部改正)

第十二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

目次中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

第百五条及び第百十四条の八中「開設者について、同法」の下に「第十四条の四並びに」を加える。

第百十五条の四十七第十項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機

構 法」 に 、 「社 会 保険 診 療 報酬 支 払 基金 ( 以下 「 支 払基 金 」 を「 医 療情 報 基 盤・ 診 療報 酬 審 査支 払 機 構

(以下「機構」に、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十

四」に、「支払基金等」を「機構等」に改め、同条第十一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療

情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「そ
の他厚生労働省令で定める者」を加える。