法律案案文・理由 (268 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医
療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項」を「その他の厚生労働省令で定める
法律」に改め、同項第三号中「、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(同法第二十条第三項において準用
す る 場合 を 含 む。 ) 、 原子 爆 弾被 爆 者 に対 す る援 護 に 関す る 法 律第 十 五条 第 四 項若 し く は第 二 十条 第 二
項」を削り、「(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法
第二十条第七項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律第四十条第六項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含
む 。 ) 、心 神 喪失 等 の 状態 で 重 大な 他 害行 為 を 行っ た 者の 医 療 及 び観 察 等に 関 する 法 律 第八 十 四条 第 四
項、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第四項」を
「その他の厚生労働省令で定める法律」に改め、同条第三項中「以下同じ」を「)その他厚生労働省令で
定める者(以下この項及び次項において「委託者」という」に、「国、都道府県、市町村又は独立行政法
人が」を「委託者が」に、「であつて厚生労働大臣の定めるものについて」を「について、当該給付の対