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法律案案文・理由 (324 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第四十四条

住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

三二四頁

別表第一中五十七の四十九の項を五十七の五十の項とし、五十七の三十の項から五十七の四十八の項ま
でを一項ずつ繰り下げ、五十七の二十九の項の次に次のように加える。

第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する

医療情報基盤・ 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による同法第十九条の三

診療報酬審査支払機構又は国

事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十

民健康保険団体連合会

(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)

第五号施行日が全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

前項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を

七十一の六の項」とする。

基本台帳法別表第一の改正規定中「同表の七十一の六の項及び七十一の二十の項」とあるのは、「同表の

を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第四十一条のうち住民

第四十五条



改正する法律附則第二十九条のうち住民基本台帳法別表第一の改正規定中「社会保険診療報酬支払基金」