法律案案文・理由 (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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六六頁
匿名電子診療録等情報利用者又は匿名電子診療録等情報利用者であった者は、匿名電子診
療録等情報の利用に関して知り得た匿名電子診療録等情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な
目的に利用してはならない。
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名電子診療録等情報(電子診療録等
(国民保健の向上のための仮名電子診療録等情報の利用又は提供)
第十二条の十一
情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名電子診療録等情報
定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2
の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるもの
を行うものが当該業務を行うために仮名電子診療録等情報を利用する必要があると認めるときは、厚生
国の他の行政機関及び地方公共団体
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案
労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名電子診療録等情報を提供することができる。
一
に関する調査