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法律案案文・理由 (234 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第二十七条の六の次に次の三条を加える。

二三四頁

厚 生 労 働大 臣 は 、難 病 に関 す る 調査 及 び 研究 の 推進 並 び に国 民 保健 の 向 上 に資 す るた

(難病に関する調査及び研究の推進等のための仮名指定難病関連情報の利用又は提供)
第 二 十 七 条の 七

め、仮名指定難病関連情報(同意指定難病関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別するこ

と が で き な い よ う に す る た め に 厚生 労 働省 令 で 定め る 基準 に 従 い加 工 し た同 意 指定 難 病 関連 情 報を い

厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、次の各号に

う。以下同じ。)を利用することができる。


掲げる者であって仮名指定難病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認め

られる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名指定難病関連情報を利

用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名指定難病関

国の他の行政機関及び地方公共団体

連情報を提供することができる。


大学その他の研究機関 難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保又は難病の患者の療養生活

難病対策に関する施策の企画及び立案に関する調査