法律案案文・理由 (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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規 定 に よ る利 用 又は 」 を 「並 び に 第百 五 十条 の 七 第一 項 及び 第 二 項の 規 定 によ る 利用 及 び 」に 、 「 を基
第百五十条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名診療等
金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改め、同条に次の二項を加える。
2
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定に
関連情報の提供を行う場合について準用する。
3
よ る 委 託 を 受 け た 者 が 当 該 委託 に 基 づい て 仮名 診 療等 関 連 情 報を 利 用し 、 又 は提 供 する 場 合に つ い て
は、適用しない。
第百五十条の九を第百五十条の十二とする。
第百五十条の八中「匿名診療等関連情報利用者」を「匿名・仮名診療等関連情報利用者」に改め、「規
定」の下に「(これらの規定を第百五十条の九において準用する場合を含む。)又は第百五十条の八第一
項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条を第百五十条の
十一とする。
第百五十条の七第一項中「(国」を「及び仮名診療等関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿名・