法律案案文・理由 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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三六頁
前二項の規定は、精神病床について準用する。この場合において、第一項中「又は診療所(第七条第
三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者」とあるのは「の開設者」と、同項第二号中
「医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域」とあるのは「当該都道府県の
区域」と、前項中「病院又は診療所」とあるのは「病院」と読み替えるものとする。
第三十条の三の三第二項第三号中「(療養病床又は一般病床に関する部分に限る。以下この条において
同じ。)」を削る。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)
「第三章の三
再編計
電子診
に、「第十三条」を「第十三条の十」に改
再編計画の認定(第十二条の二の二―第十二条の十)」を
第三章の四
第四条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部
を次のように改正する。
目次中「第三章の三
」
療録等情報の利用等の推進(第十二条の三・第十二条の四)
画の認定(第十三条―第十三条の九)