法律案案文・理由 (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第二十八条の二第二項の規定により仮名予防接種等関連情報を提供しようとするとき。
一四四頁
第五十七条の見出し及び同条第一項中「支払基金等」を「基盤機構等」に改め、同条第二項中「社会保
険 診 療 報 酬支 払 基金 法 」 を「 医 療 情報 基 盤・ 診 療 報酬 審 査 支払 機 構法 」 に 、「 そ の他 の 」 を 「に 係 る」
に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める。
第五十八条中「支払基金若しくは」を「基盤機構若しくは」に、「支払基金業務受託者」を「基盤機構
業 務 受 託者 」 に、 「 支 払基 金 予防 接 種 調査 等 業 務若 し くは 支 払 基金 予 防接 種 対 象者 情 報 収集 等 業務 」 を
「基盤機構予防接種調査等業務若しくは基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に改める。
第二十八条の四において準用する第二十八条の規定に違反して、仮名予防接種等関連情報の利用に
第五十九条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二
関して知り得た仮名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した
とき。
第六十二条中「支払基金若しくは支払基金業務受託者」を「基盤機構若しくは基盤機構業務受託者」に
改める。