法律案案文・理由 (293 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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ん登録法第十七条第四項に規定する審議会等に対して行われたものとみなす。
第十七条
項まで、第八項若しくは第九項の規定による求めは、第九号施行日以後における第九号改正後がん登録法
第十九条第一項又は第二十一条第一項から第四項まで、第十二項若しくは第十三項の規定の適用について
は、それぞれこれらの規定による求めとみなす。
支払基金は、第五号施行日までに、その定款を第二十九条の規定による改正後の医療情報基盤・
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
診療報酬審査支払機構法(以下「機構法」という。)第四条第一項の規定に適合するように変更し、厚生
労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、第五号施行日から生ずるも
第五号施行日において現に医療情報基盤・診療報酬審査支払機構という名称を用いている者につ
のとする。
第十九条
支払基金は、第五号施行日までに、機構法第八条第二項から第五項まで及び第八項の規定の例に
いては、機構法第六条の規定は、第五号施行日以後六月間は、適用しない。
第二十条
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