法律案案文・理由 (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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前項の規定により期限が付された第六十三条第三項第一号の指定については、前条第二項の規定は、
適用しない。
第六十九条中「開設者」の下に「(医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請
を受け、これに応じなかった者を除く。)」を加える。
第七十条の次に次の一条を加える。
(保険医療機関の管理者の責務)
保険医であること。
保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険
第七十条の二
二
医療機関(病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法(昭和
二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関におい
て保険医として三年以上診療に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であるこ
と。
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