法律案案文・理由 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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又は第七項に規定する情報を提供する業務
第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項
同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務
第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し
れた薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤さ
第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五
び第五項の規定により情報の提供を受ける業務
護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及
録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看
第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記
次」に改め、同項に次の各号を加える。
一
二
三
四
五
四七頁