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法律案案文・理由 (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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前三項の規定は、仮名市町村検診等関連情報利用者が第十九条の十一第二項の規定による仮名市町村

検診等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第十九条の二の次に次の一条を加える。

市町村は、市町村検診等の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に

(機構等への事務の委託)
第十九条の三

関 す る 事 務 の 全 部 又 は 一 部 を医 療 情 報基 盤 ・診 療 報酬 審 査 支 払機 構 法( 昭 和 二十 三 年法 律 第百 二 十 九

号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は国民健康保険法第四十

市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の市町村、

五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。


医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付

に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を

市町村は、市町村検診等の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支

行う市町村その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。


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