法律案案文・理由 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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期間その他必要な事項を医療保険者等に通知しなければならない。
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等につき新たに第十条の十第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすること
ができない。
厚 生 労働 大 臣 又は 都 道府 県知 事は 、医 療保 険者 等に つい て、 医師手 当拠 出 金等の 額の 算
(報告の徴収等)
第 十 条の 十 三
定に関し必要があると認めるときは、その業務に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を
前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、
検査させることができる。
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第 十 条 の五 第一 項及 び第 二項 の規 定に より 機構 が各 後期高 齢者医 療広域連合 から徴収 す
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
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(相 殺)
第十 条の 十四
六一頁