法律案案文・理由 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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報利用者の」に改め、同条を第百五十条の十とする。
第百五十条の六の次に次の三条を加える。
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名診療等関連情報(診療等関連情報
(国民保健の向上のための仮名診療等関連情報の利用又は提供)
第百五十条の七
に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定め
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名診療等関連情報の
る基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2
提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを
行うものが当該業務を行うために仮名診療等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働
国の他の行政機関及び地方公共団体
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案
省令で定めるところにより、当該者に当該仮名診療等関連情報を提供することができる。
一
に関する調査
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