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法律案案文・理由 (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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六」に、「第十二条の二の二第一項」を「第十三条第一項」に改める。

附 則 第 三 十 八 条 の 表 第 一項 第 一 号 の項 中 欄中 「 、 介護 保 険 法」 を 「出 産 育 児関 係 事 務費 拠 出金 」 に 改

め、同項下欄中「及び」を「出産育児関係事務費拠出金及び」に改め、「、介護保険法」を削る。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第十一条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

目次中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

第八条第四項第五号中「医療計画(医療法」を「地域医療構想(医療法第三十条の三の三第一項に規定

する地域医療構想をいう。以下同じ。)及び医療計画(同法」に改め、「見込まれる」の下に「医療機関

機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する医療機関機能をいう。以下同じ。)及び」を加え、「同

法第三十条の三第二項第六号」を「同項第七号」に改め、同条第五項中「病床の機能」を「医療機関機能
及び病床の機能」に改める。

第九条第二項第三号中「医療計画」を「地域医療構想及び医療計画」に、「病床の機能」を「医療機関

機能及び病床の機能」に改め、同条第四項中「病床の機能」を「医療機関機能及び病床の機能」に改め、

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