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法律案案文・理由 (283 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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同条を同法第八十九条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正規定、同条を同法第

八十九条の二の十三とする改正規定、同法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二

の十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十一

とする改正規定、同法第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百九条の二及び第

百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、第二十七条の規定(第五号及び第六号に掲げる改正規定を

除 く 。 ) 並 び に 第 二 十 八 条 の規 定 ( 第五 号 に掲 げ る改 正 規 定 を除 く 。) 並 び に附 則 第十 一 条、 第 十 五

条、第十七条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十五条(同号及び第六号に掲げる改正規定

を除く。)、第三十八条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十九条(第五号及び

公布の日から起算して三年を

第六号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第四十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十二条
の規定並びに附則第五十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)

第二十一条の規定並びに附則第四十四条の規定及び附則第五十九条中厚生労働省設置法(平成十一年

超えない範囲内において政令で定める日


法律第九十七号)第八条第一項第四号の改正規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内におい

二八三頁