法律案案文・理由 (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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とができる。
内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名障害児福祉等
関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定
めるものを行うものが当該業務を行うために仮名障害児福祉等関連情報を利用する必要があると認める
ときは、内閣府令で定めるところにより、当該者に当該仮名障害児福祉等関連情報を提供することがで
障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に
民間事業者その他の内閣府令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内閣府令
関する研究
大学その他の研究機関
所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査
国の他の行政機関及び地方公共団体 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入
きる。
一
二
三
で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
一三三頁