法律案案文・理由 (152 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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の給付及び一般疾病医療費の支給に係る被爆者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に
関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会に委託することがで
厚生労働大臣は、前項の規定により事務を委託する場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
き る。
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第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省
令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働
省令で定める者と共同して委託するものとする。
国及び都道府県並びに指定医療機関、被爆者一般疾病医療機関その他の関係者は、第十
(関係者の連携及び協力)
第四十三条の三
条第五項及び第十八条第七項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技
術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法、高
齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑
な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。