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法律案案文・理由 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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四二頁

医療法第四条第一項に規定する地域医療支援病院その他の厚生労働省令で定める病院の管理者は、地

域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子診療録等情報管理業務及び

連合会電子診療録等情報管理業務が円滑に実施されるよう、第十二条の三第一項の規定による電子診療

録等情報の提供及び電子診療録等情報を利用する体制の整備に努めなければならない。

第三十九条の二第一項中「及び連合会電子処方箋管理業務」を「及び支払基金電子診療録等情報管理業

務 並 び に連 合 会電 子 処 方箋 管 理業 務 及 び連 合 会 電子 診 療録 等 情 報管 理 業務 」 に 、「 そ の 他の 」 を「 に 係
る」に、「であって」を「その他の」に、「もの」を「者」に改める。

第四十条中「職員又は」を「職員若しくは」に改め、「者」の下に「又は支払基金業務受託者若しくは

連合会業務受託者の役員若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者で

あった者」を加え、「若しくは支払基金電子処方箋管理業務」を「、支払基金電子処方箋管理業務若しく

は支払基金電子診療録等情報管理業務」に、「若しくは連合会電子処方箋管理業務」を「、連合会電子処
方箋管理業務若しくは連合会電子診療録等情報管理業務」に改める。

第四十一条第一号中「受託者」を「支払基金業務受託者」に改め、同条に次の一号を加える。