法律案案文・理由 (210 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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並びに同条第二項第一号に規定する事務並びに同条第三項に規定する情報の収集及び整理並びに利用及
び提供に関する事務と一体的に行うものとする。
第二十七条第一項、第二十八条から第三十一条まで、第三十二条第一項、第三十三条及び第三十五条第
一項中「支払基金」を「機構」に改める。
第三十六条の見出し中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」
に 改 め 、同 条 第一 項 中 「社 会 保険 診 療 報酬 支 払 基金 法 」を 「 医 療情 報 基盤 ・ 診 療報 酬 審 査支 払 機構 法 」
に、「第十六条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法第三
十二条第二項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項」に、「第十五条」を「第
十八条」に改める。
第三十七条第一項及び第四項、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十三条並びに第四十四条並
びに附則第四条第一項及び第三項並びに第五条中「支払基金」を「機構」に改める。
が ん登 録 等 の推 進 に関 す る 法律 ( 平 成二 十 五年 法 律 第百 十 一 号) の 一部 を次 のよ うに 改正 す
(がん登録等の推進に関する法律の一部改正)
第二 十 六 条