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法律案案文・理由 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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前三項の規定は、仮名電子診療録等情報利用者が第十二条の十一第二項の規定による仮名電子診療録

第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。

等情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第五章を次のように改める。
第五章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務

機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に

(機構の業務)
第二十四条





前二号に掲げる業務に附帯する業務

都道府県に対し、医師手当交付金を交付する業務

医療保険者等から医師手当拠出金等を徴収する業務

規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「医師手当事業関係業務」という。)を行う。



機構は、医師手当事業関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労

(業務方法書)
第二十五条

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