法律案案文・理由 (218 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二一八頁
厚生労働大臣は、第四項の規定により仮名化を行った情報が、同項の提供の求めを受ける頻度が高い
厚生労働大臣は、前項の規定による匿名全国がん登録情報の提供を行う場合には、当該匿名全国がん
厚生労働大臣は、第四項の規定による仮名全国がん登録情報の提供を行う場合には、当該仮名全国が
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は第十八条第一項各号に掲げ
第二十一条に次の四項を加える。
ん登録情報を連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態で提供することができる。
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登録情報を連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態で提供することができる。
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を加える。
第二十一条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項
と見込まれる情報であるときは、当該情報を全国がん登録データベースに記録することができる。
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匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報又は連結対象仮名情報と連結し
る者から、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象
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